2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
この認定を受けることによりまして、再生利用事業者に対しましては、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要になるということでございますとか、また、飼料安全法、肥料法に基づく農林水産大臣又は都道府県への届出が不要になるといった特例措置を講じているところでございまして、これによりまして、市町村をまたがる収集、運搬を効率的に行うことが可能になりましたり、手続の簡略化といったメリットが期待できるところでございます